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執筆者:Cointelegraph Japan

米連邦地裁判事「仮想通貨は商品」CFTCの権限認める

米連邦地裁判事「仮想通貨は商品」CFTCの権限認める
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米連邦地裁判事は26日、仮想通貨が商品(Commodity)に該当し、米商品先物取引委員会(CFTC)の管轄下にあるという判決を下した。ロイター通信が伝えた仮想通貨の詐欺を取り締まる規制当局はCFTCなのかを巡って、この判決は注目されていたという。

ロイターによると、CFTCは1月、「仮想通貨My Big Coinはビットコインに似ていて、金に裏付けされている」と偽り600万ドルの詐欺を行ったとして技術系の起業家ランダール・クレーター氏と同氏の会社を訴追。クレーター氏側の弁護士は、仮想通貨は先物取引に使われる明確な商品やサービスでないことからCFTCには仮想通貨を取り締まる権限はないと主張していた。

これに対してボストンの連邦地裁判事は、My Big Coinは商品取引法が定める商品の定義を満たしていると判断。広義の意味でMy Big Coinもビットコインも仮想通貨に分類することができ、ビットコイン先物は米国の取引所においてCFTCの指揮のもと取引されていると指摘した。

ただ、この判決を疑問視する声も出ている。弁護士のジェイク・チャービンスキ氏は、連邦判事は「全ての」仮想通貨が商品と判断したが、これには欠陥があると主張。My Big Coinとビットコインを混同して全て商品と結論づけるには無理があるのではないかという見解を示している。


 

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