米国の地方裁判所が、分散型取引所ユニスワップに対する集団訴訟の却下を決定し、その中でイーサ(ETH)をコモディティと呼んでいる。

8月30日の却下命令では、ユニスワップのユーザーが取引所上の詐欺トークンにより損失を被ったと主張した訴訟について、キャサリン・ポーク・フェイラ判事はETHとビットコイン(BTC)を「仮想通貨商品(Crypto Commodities)」と書き記した。この区別は、彼女が訴訟を却下した理由の一部でもある。フェイラ判事は、ユニスワップのトークン販売が取引法に従っているという主張に納得できないと述べた。

興味深いことに、フェイラ判事は米証券取引委員会(SEC)がコインベースに対して起こした訴訟を監督する判事でもある。彼女は過去にもテザーとビットフィネックスを巻き込んだ他の仮想通貨関連の訴訟を監督した経験がある。

フェイラ判事のコメントは、米国におけるイーサの法的分類に対する明確な判決ではないが、XRPが有価証券かどうかを巡る裁判の7月の判決など、他の判事が仮想通貨に対する決定を下している中での判断となった。

近年、米国の金融規制当局である証券取引委員会(SEC)と商品先物取引委員会(CFTC)は、仮想通貨に関する管轄権を巡って対立している。SECのゲイリー・ゲンスラー委員長はかつて、「ビットコイン以外のすべて」が彼の機関の管轄下にある証券だと主張したことがある。一方、CFTCはETHや他の仮想通貨はコモディティであると主張し、3月にバイナンスに対して提出した訴訟では商品取引法違反だと指摘している。

しかしながら、米国の立法者たちはまだ、SECやCFTCが仮想通貨に対する権限をどのように持つべきかを決定していない。デジタル資産の規制明確化を提供する複数の法案が議会に提出されており、それらは2つの規制当局間で権限を分配する方法について異なる考えを示している。一部の法案、例えば「21世紀の金融革新とテクノロジー法」は、仮想通貨を証券かコモディティのいずれかに分類するプロセスを作成することを目指している。

他の法案は、デジタル商品取引法のように、明確に権限を規制当局に移譲しようとしている。これは、仮想通貨の現物取引所がCFTCの下で登録・規制されるとなる。一方、デジタル資産市場構造法は、仮想通貨がコモディティの地位を得る前に、十分な分散性を証明するためにSECの認証を受けることになる。

翻訳・編集 コインテレグラフジャパン