英国の金融行動監視機構 (FCA) はこのほど、仮想通貨デリバティブ取扱いに関し、企業に認可取得を義務付ける声明をウェブサイトで発表した

 この声明は、仮想通貨のデリバティブ取引、売買、アドバイスが、18年1月に導入されたEU金融改革の一環である第2次金融商品市場指令 (MiFID 2)の対象となることを明示している。

 FCAは、仮想通貨は規制が必要な通貨や商品だとはみなされないが、仮想通貨やイニシャル・コイン・オファリング(ICO)トークンを参照するデリバティブは金融商品になりうるため、MiFID 2の対象であると規定している。FCAは仮想通貨デリバティブの例として、先物、差金決済取引 (CFD)、オプションの3つを挙げている。

 暗号資産に基づいたCFDは、元になっている資産の価格を追い、高レバレッジのリターンを求める投資家が、投資のための借り入れを行うことができる。仮想通貨自体を所有する必要は全く無いという点が重要だ。

 欧州証券市場監督局 (ESMA) は3月下旬に、仮想通貨の価格のボラティリティの高さを主な懸念事項として、仮想通貨に裏付けられたCFDの要件を強化した。FCAの見解は、別の欧州の規制当局である金融市場庁 (AMF) が今年出した見解に同調するものだ。オンラインの仮想通貨取引プラットフォームがバイナリーオプション、CFD、外国為替の提供を開始した後に、AMFも同じ様にデリバティブの定義を明確化しようとした。

 欧州以外でも、ビットコイン先物は、規制の整った金融業界で人気のデリバティブだ。モルガン・スタンレーやゴールドマン・サックスといった銀行は、デリバティブ取引所のCMEグループ とCBOE での取り扱い開始後(それぞれ17年12月、18年1月)、一部の顧客向けに先物取引の決済を行っている。