非営利の業界連盟である「プルーフ・オブ・ステーク・アライアンス(POSA)」は21日、米国の証券法および税法におけるデポジットトークンの位置づけについて検討した2つのホワイトペーパーを発表した。ホワイトペーパーは、10以上の業界団体の代表者によって執筆された。
流動性ステーキングは、ブロックチェーン上でプルーフ・オブ・ステークを用いて、ステークされた仮想通貨の所有権やステークによって発生した報酬を示すために譲渡可能なレシート・トークンを発行する行為だ。このトークンはしばしば流動性ステーキングデリバティブと呼ばれることがあり、POSAはこの用語が不正確であるとして異議を申し立てた。代わりに流動性ステーキングトークンと呼ぶことを推奨している。流動性ステーキングは、イーサリアムのマージ以降、関心が急増している。
米国財務省も内国歳入庁も流動性ステーキングに関するガイダンスを出していないが、POSAは「流動性ステーキングの米国連邦所得税分析(U.S. Federal Income Tax Analysis of Liquid Staking)」の中で、一般原則ではキャピタルゲイン税制の対象となるはずだと指摘した。同論文は次のように述べている。
"レシートトークンは、倉庫の領収書、船荷証券、ドックワラント、その他の権利書が物理的な世界の有形商品の所有権を証明するのと実質的に同じ方法で、デジタル世界の無形商品の所有権を証明する。"
キャピタルゲイン課税に即して、「流動性ステーキングは、種類や程度が実質的に異なる財産と引き換えに仮想通貨の売却やその他の処分がある場合にのみ課税対象となる」とし、これは一般的に資産の「現金化」と呼ばれるとした。
その理由は、流動性ステーキングプロトコル(スマートコントラクト)は、利益を共有する第二者を欠いているため、別事業体とみなされるべきではないとの主張で裏付けられている。「流動性ステーカーに上記のような課税事由がない場合、流動性ステーカーはその後、ステークされた仮想通貨の継続的な所有権の課税に取り組まなければならない」と結論付けている。
POSAは「レシートトークンのステーキングに関する米国連邦証券法および商品法の分析」で、ハウェイテストの事例分析を用いて、流動性ステーキングは投資契約ではなく、証券でもないと主張した。そして、ハウェイテストの4つの項目をすべて検討し、一般的にトークンはそのいずれにも当てはまらないと結論づけた。
1/ Excited to see the launch of the @team_Posa Liquid Staking White Papers. 18 months ago our goal was to bring together the leaders in the staking space to tackle some of the biggest unknown regulatory and tax issues that could hamper liquid staking adoption. https://t.co/O77MpMPF3i
— Evan Weiss (@evweiss1) February 21, 2023
この論文は、投資契約との「家族的類似性」に基づいて商品が「手形」に該当するかどうかを判断した1990年のRevesテストについても考察。SECと連邦裁判所は、一部の仮想通貨を手形と認定している。同論文は、レシート・トークンは商品取引所法上のスワップではないと主張した。
レシート・トークンは、鍵が漏洩した場合にウォレット間でステークの所有権を移せるというセキュリティ上の目的と、倉庫受取と同様の商業的な目的を果たすと、同論文は結論付けている。