産経新聞の8日の報道によると、金融庁は、金融商品を手掛ける事業者が現金ではなく、仮想通貨での出資を募った場合にも金融商品取引法の規制対象とする方針を固めたという。昨年摘発されたSENER(セナ―)の事件では80億円相当のビットコインを集めており、同様の事件を防ぐ狙いがあるようだ。
昨年11月に警視庁が摘発した米国の投資会社とされる「SENER(セナ―)」の事件では、高配当をうたって出資を募り、約80億円相当のビットコインを集めていた。セナ―の事件では、集めた資金は実際に運用しておらず、配当も停止していたという。17年10月には関東財務局が無登録で金融商品取引業を行っているとして警告を行った。
産経新聞によれば、警視庁は現金で出資を募ったケースを対象に金商法違反の容疑でセナ―の勧誘者らを逮捕したが、仮想通貨についての立件は見送った。多くの出資はビットコインで行われていたが、金商法の無登録業者が仮想通貨で出資を受けた場合、それが規制対象になるかどうかは曖昧だったという。産経新聞は、「全てが仮想通貨による出資であれば、摘発できなかった可能性もあった」という関係者の話を伝えている。