金融庁は10日夜、暗号資産交換業者のFTX Japanに12月9日までの業務停止命令を含む行政処分を行った

金融庁は「暗号資産交換業に関する業務(預かり資産の管理及び利用者の決済取引等当局が個別に認めたものを除く)及び当該業務に関し新たに利用者から財産を受け入れる業務」に関して12月9日までの間、業務を停止するよう命令。「店頭デリバティブ取引に関する業務(顧客の決済取引等当局が個別に認めたものを除く)及び店頭デリバティブ取引に係る証拠金等の預託を新たに受ける業務を停止すること」についても業務停止命令を出した

また1)利用者資産の正確な把握、2)利用者資産の保存および不当な消費を行わないこと、3)万全な利用者保護の措置、4)利用者への適切な対応の4点について、業務改善命令も行っている。

金融庁は処分の理由について、FTX Japanが利用者資産の出金を停止する一方で、財産受入を継続している状況を指摘する。

「利用者に明確な理由を説明することなく、親会社であるFTX Trading Limitedの方針であるとして、再開の日程を明示しないまま、利用者に対する預かり資産(法定通貨及び暗号資産)の出金(出庫)を停止している一方、利用者からの財産の受入れや利用者との暗号資産取引を継続している」

その上で、FTX Japanの資産が国外に流出する事態を招かないために今回の措置を行ったという。

「こうした中、FTX Trading Limited について信用不安となっている旨の報道がなされており、当社との資本・取引関係を踏まえれば、速やかに利用者の新たな取引を停止させるとともに、当社の資産が国外の関連会社等に流出し利用者の利益が害されるといった事態を招かぬよう、万全を期する必要がある」