金融庁は2日、「仮想通貨」を「暗号資産」という名称に変更するなど、今年5月に施行された改正資金決済法や改正金融商品取引法に関連し、今年1月14日から2月13日にかけて行った一部のパブリックコメントで「特段の意見はございませんでした。」との内容を発表した。

今回の内容で変更されたのは以下の通り。

・変更前
仮想通貨交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項に規定する金融庁長官の指定する規則は、日本公認会計士協会「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針(業種別委員会実務指針第五十五号)」とする

 

・変更後
暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十八条第一項(同令第三十条において準用する場合を含む。)に規定する金融庁長官の指定する規則は、日本公認会計士協会「暗号資産交換業者における利用者財産及び履行保証暗号資産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針(業種別委員会実務指針第五十五号)」とする。

変更は本日から適用される。

パブリックコメントについてはコインテレグラフを含むメディア4社(Cointelegraph Japan、COIN TOKYO、CoinChoice、CoinPost)から共同で提出した他、見直し運動の署名活動の呼びかけを行っていた