金融庁は11日、仮想通貨交換業者のブルードリームジャパン(岐阜市)に対し、2カ月間の業務停止命令を出した。仮想通貨交換業者に対する行政処分は10社目となる。

 同社は金融庁による業者登録の審査中にあり、みなし業者だ。金融庁が3月14日から立ち入り検査を開始したところ、自社発行の仮想通貨について、自己勘定と社長個人の売買を対当させて価格形成を行っていたが、その事実を説明しないまま、顧客を勧誘していたことが分かった。

 また、自社発行の仮想通貨に関するセミナーへの勧誘を外部企業に委託していたが、詳細な勧誘状況を把握していなかった。マネーロンダリング(資金洗浄)対策やシステムの安全対策も不十分だった。

 金融庁は業務停止と同時に業務改善命令を出し、利用者に対する適切な情報提供や経営体制の刷新などを指示した。業務改善の報告書を来月11日までに提出するよう求めている。