シンガポール内国歳入庁(IRAS)は5日、日本の消費税制度にあたる「物品・サービス税(GST)」で仮想通貨を使った取引を免税措置とする草案を公開した。
草案では決済手段として使われる仮想通貨を「デジタル・ペイメント・トークン」と定義することでビットコインなどによる取引の消費税を免除する。草案ではデジタルペイメントトークンの例としてビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)、ライトコイン(LTC)、ダッシュ(DASH)、モネロ(XMR)、リップル(XRP)、ジーキャッシュ(ZEC)を挙げている。
法案が通貨すれば、2020年1月から施行される。
一方で、法定通貨に担保されるステーブルコインについては免除対象にならないとしている。