仮想通貨(暗号資産)取引を手掛けるGMOコインは5月1日、金融商品取引法の「第一種金融商品取引業者」として登録されたと発表した。5月1日からの暗号資産デリバティブ規制に対応するためだ。
同日には競合のDMMビットコインも金融商品取引業者の登録完了を発表している。
5月1日から改正金融商品取引法が施行され、暗号資産デリバティブは同法の規制の下で行われることになった。 暗号資産デリバティブサービスを提供する場合、原則、第一種金融商品取引業者の登録が必要になる。
5月1日以前から暗号資産デリバティブを手掛けていた事業者の場合、経過措置が認められている。ただ、その場合、既存の業務範囲内に限定されるため、新規の顧客獲得ができなくなってしまう。