暗号資産交換業者のDMMビットコインは5月1日、同社が金融商品取引法に基づく、第一種金融商品取引業への登録が完了したと発表した。これにより同社は暗号資産(仮想通貨)デリバティブのサービス提供に必要なライセンスを取得したことになる。
DMMビットコインは、今回の登録完了の発表の中で、同社の方針として暗号資産取引サービスの提供とともに、デジタル資産の効果的なユースケース普及を進めていくとしている。
「暗号資産ならびに暗号資産関連デリバティブの売買プラットフォームの提供により、暗号資産関連取引機会を提供し、社会において資産形成及び資産運用の分散投資機会の多様性向上に資することを、フォーカスすべき事業領域といたします。また、その周辺において、多様な事業者と連携し、デジタル資産を、保管管理及び弁済手段として利活用する取り組みに参画し、デジタル資産の効果的なユースケースの普及に資する役割を果たしてまいります」
既存業者は「みなし金融商品取引業者」に
5月1日から改正金融商品取引法が施行された。これにより暗号資産デリバティブは同法の規制の下で行われることになった。
これまで暗号資産デリバティブを手掛けてきた仮想通貨交換業者(5月1日以降は暗号資産交換業者)は、「みなし金融商品取引業者」として業務を継続できる。
この経過措置では、法施行日以後6か月以内に金融商品取引業の登録申請を行えば、原則として1年6ヶ月間業務を継続できるとしている。ただしその範囲は既存の業務範囲に限られるため、新規の顧客を獲得するといったことはできなくなってしまう。
そのため暗号資産デリバティブを手掛けている業者は、DMMビットコインと同様に、金融商品取引業への登録を進めている。