ベラルーシの財務省が仮想通貨の会計基準を公表した。地元メディアのジョルティファイが25日に伝えた

 財務省の文書は、会計処理に必要なトークンの情報を説明している。また、国立銀行、開発銀行、非銀行金融機関など複数の金融機関を除き、その他の機関が受け取ったトークンを、用途に応じてどのように分類するかについても定めている。

 昨年12月、ベラルーシのアレクサンドル・ルカシェンコ大統領は、ブロックチェーンや仮想通貨の発展を支援する「デジタル経済の成長法案」に署名した。ブロックチェーンのイノベーションを妨げる可能性のある書類上の手続きを取り除き、合理化するのが狙いだ。また、仮想通貨の利用者に、より明確な会計基準を提示する。

 トークンは、財務省の書類では「デジタルサイン」と呼ばれ、「トークンに保証されている権利」を行使するために購入されたものは、貸方科目の「貸主と借主間の合意」と「その他の費用および収益」に分類される。

 再び販売される予定のトークンは借方科目は「商品」、貸方科目では「契約者と供給者の合意」と「現在の費用と収益」となる。マイニングで仮想通貨を手に入れた場合は、借方勘定が「完成品」で、貸方科目が「一次生産」となる。

 さらに新しい会計基準は、トークンの内容と種類、会計年度開始時と終了時それぞれの価値の情報も報告する必要があると定めている。

 ルカシェンコ大統領は、昨年11月にも「ベラルーシ・ハイテクパーク」での仮想通貨政策に関連する法案に署名している。法案は、シリコンバレーをモデルにした経済区域を作り、特に仮想通貨やイニシャル・コイン・オファリング(ICO)を含めた新しい技術開発を意図している。