オーストリアの金融規制当局である金融市場庁(FMA)は9日、オーストリア国内仮想通貨事業者に対し、10日から事業継続に登録を義務付けると発表した。10日から施行されたEUの第5次マネーロンダリング対策指令(5AMLD)を受けたもの。

FMAは昨年10月から登録を受け付けており、10日からは未登録の事業者はサービスの継続が認められないと指摘した。対象となるのは仮想通貨の発行や販売、転送、取引のほか、カストディアンやウォレット業者も含まれる。

登録せずに事業が発覚した場合には最大で20万ユーロの罰金が課されるという。