フィリピンの証券取引委員会(SEC)は2日、イニシャル・コイン・オファリング(ICO)に関する規制の草案を公表した。

 SECの覚書回覧によると、フィリピンに登記がありICOを実施する計画の企業、もしくはICOトークンをフィリピン人に販売する企業は全て、トークンの安全性を検査するため「初期査定要求」を提出する義務がある。

 ICOトークン発行体は、プレセールの少なくとも90日前には提出する必要があり、SECは20日以内、延長の場合は40日以内に査定し、結果を通知する。トークンの販売対象者が20人以下の個人、もしくは限られた数の機関投資家の場合はSECへの登録は免除される。

 覚書回覧のイントロ部分では、今月末まで銀行や投資機関、一般投資家やその他関係のある者からのフィードバックを受け付けると記している。

 ICOの規制フレームワークは詐欺プロジェクトに対処し、投資家を保護するためだ。SECは昨年後半以降、仮想資産はフィリピンの証券法下で規制すると繰り返し示唆している。

 SECは4月、クラウドマイニング契約はセキュリティであると示唆した。フィリピン政府は、仮想通貨に好意的な姿勢を示している。4月にはカガヤン経済特区(CEZA)にブロックチェーンとフィンテックのハブを立ち上げた。アジアのシリコンバレーを目指している。7月、CEZAは同特区内の仮想通貨取引所3社に仮の運営免許を発行している。